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離婚における住宅ローン問題

離婚における住宅ローン問題

ご夫婦が離婚する際の大きな問題の1つに、住宅ローンがあります。
ご自宅などの住宅は財産分与の対象となりますが、離婚時にまだ住宅ローンが残っている場合には、「残りの住宅ローンは誰が支払うのか」「税金はどうなるのか」「住宅をどうやって処分するのか」などと頭を悩ませることになるかと思います。

こうした住宅ローン問題も、当事務所にご相談頂ければ適切にアドバイス・サポートさせて頂きます。
「住宅ローンが残っているので離婚できない」などとお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。

住宅ローンが残っている場合の財産分与

住宅ローンが残っている場合の財産分与では、住宅の時価が問題となります。
住宅ローンの残額よりも住宅の時価が下回る場合を「アンダーローン」と言い、上回る場合を「オーバーローン」と言います。

アンダーローンの場合

住宅ローンの総額が住宅の時価を下回る場合には、住宅を売却して、その代金から住宅ローンの残額や売却諸経費を差し引いた額を財産分与の対象とする方法のほか、夫が住宅ローンの債務者の場合、夫がそのまま住宅に住んでローンを返済し続けて、不動産の時価から住宅ローンの残額を差し引いた額を財産分与の対象として、夫が妻に金銭で支払うという方法などがあります。

 

オーバーローンの場合

住宅ローンの総額が住宅の時価を上回る時の財産分与としては、住宅の時価と住宅ローンの差額を差し引いてもご夫婦の共有財産がプラスとなる場合には、一般的にその総額が財産分与の対象となります。
共有財産がマイナスとなる場合には、一般的に、ご夫婦の一方が他方に金銭の支払いや債務の引き受けを命じることができないとされます。

住宅ローンのお悩みは当事務所にお任せください

住宅ローンのお悩みは当事務所にお任せください

住宅を売却して、その代金を分けるのが一番すっきりとした方法ですが、そう上手くいかないことも多いので、住宅ローンの債務者がローンを引き受けるケースがほとんどです。

住宅ローンは、銀行などの債権者からお金を借りている債務者に返済義務があります。
そのため、夫が債務者の場合、妻が連帯債務者になっていなければ、夫が住宅ローンを支払い続けることになります。
当事務所にご依頼頂けましたら、住宅ローンの支払いを、財産分与の中で調整できないか検討するなどのサポートを行います。
また、「住宅ローンが残っているが離婚できるか心配」ということでお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

財産分与のうち、最も難しいのが住宅ローンに関係したことですが、専門家である弁護士が介入することで、何かしらの解決が得られるものと思います。