HOME不倫・男女問題

不倫・男女問題

不倫・男女問題のよくあるお悩み
  • 配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい(第三者への慰謝料請求)
  • 配偶者の不倫相手に対して、どの程度慰謝料が請求できるのか知りたい
  • 配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいが、直接相手と交渉したくない
  • 慰謝料請求の時効について詳しく教えてほしい
  • 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されている
  • 不倫時、すでに婚姻関係は破綻していたと反論したい(婚姻関係の破綻の抗弁)
  • 一方的に婚約を破棄された
など

不倫・男女問題は当事務所にお任せください

不倫・男女問題は当事務所にお任せください

不倫・男女問題は、当事者同士で解決しようとしても、感情的になって冷静な話し合いができなくなることも多いので、弁護士に介入してもらって、第三者の冷静な判断でスムーズに解決をはかることをおすすめします。

当事務所にご相談頂けましたら、配偶者の浮気相手への慰謝料の請求や、交渉を代行するなどして、ご相談者様の精神的な負担が少ない形で問題を解決に導きます。
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されている方からのご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。

不倫・男女問題を弁護士に依頼するメリット

スムーズに問題解決をはかることができる

当事者同士で解決しようとしても、感情的になって冷静な話し合いができなくなることもありますが、弁護士に依頼することで、第三者の冷静な判断でスムーズに問題解決をはかることができるようになります。

 

浮気相手と直接交渉せずに済みます

弁護士に依頼することで、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する時でも、直接顔を合わせずに交渉することができるようになり、ご相談者様の精神的負担の軽減に繋がります。

 

煩雑な交渉や手続きを代行してもらえる

弁護士に依頼することで、不倫・男女問題にともなう煩雑な交渉や手続きを代行してもらえるので、法律の知識がなくても、より良い形に問題を解決することが可能となります。

 

慰謝料の適正な金額をアドバイスしてもらえる

慰謝料を請求する場合、請求された場合、いずれの場合でもその金額が適正かどうかのアドバイスを受けることができます。
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求するケースでは、「もっと請求できる」とアドバイスすることもあります。

不倫・男女問題のポイント

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい(第三者への慰謝料請求)

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい(第三者への慰謝料請求)

第三者が、不倫行為の相手が結婚していることを知っていながら肉体関係を持った場合には、その相手に対して慰謝料を請求することが可能です。

このように配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求することを、「第三者への慰謝料請求」と言います。
ただし、食事やドライブなど、肉体関係をともなわない行為は不貞行為と認められません。

しかし、肉体関係がなかったとしても、何度もデートしていたり、キスしていたりして、それが原因で婚姻関係が破綻した場合には、「社会的に許されない親密な交際」を理由に慰謝料が請求できる場合もあります。

こうしたケースには高額な慰謝料が請求できる場合があります
  • 不倫期間が長い
  • 不倫によって夫婦関係が破綻した
  • 配偶者と不倫相手が同棲している
  • 配偶者が子供を捨てて不倫相手のところで暮らしている
  • 不倫相手の方が肉体関係を持つのに積極的だった
など
慰謝料の請求権には時効があります

配偶者の不倫相手への慰謝料の請求権は、一定期間を過ぎると消滅してしまいます。
不倫を知った時から3年間(消滅時効期間)か、不倫関係が始まってから20年間(除斥期間)のいずれか短い方で時効が成立します。
請求権が消滅してしまうと、当然、慰謝料を請求することができなくなりますので、できるだけお早目に当事務所までご相談ください。

不倫相手への慰謝料請求は当事務所にお任せください

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求するためには、配偶者との肉体関係の有無などを調査しなければいけないほか、不倫を裏付けるメールなどの物的証拠を集めたりしなければいけません。

こうしたことをご相談者様で行うのは精神的負担が大きいと思われますので、不倫・男女問題に詳しい当事務所護へ相談されることをおすすめします。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されている

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されている

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された時には、すぐにそれに応じず、まずはご自身の事実関係を把握するようにしてください。

「不倫相手と肉体関係はあったか」「不倫相手が結婚していたことを知っていたか」「不倫相手の夫婦関係は破綻していなかったか」「自分の意志で肉体関係を持ったのか」などといったことを整理するようにしましょう。

不倫相手と肉体関係がなかったり、不倫相手の結婚の事実を知らなかったり、不倫相手の夫婦関係が破綻していたりする場合には、慰謝料を支払わなくて済んだり、慰謝料が減額されたりすることがあります。

ただし、そうしたことをご自身で判断するのは難しいので、まずは一度当事務所までご相談ください。

婚姻関係の破綻の抗弁

不倫相手が配偶者と別居しているなど、不倫前から婚姻関係が破綻していた場合には、特別な事情がない限り、慰謝料を支払う義務はないとされています。

ただし、別居していたからといってすぐに婚姻関係が破綻していたと判断されるわけではありませんし、ご自身が婚姻関係の破綻を認識していたという客観的な裏付けが必要となります。

また、どの時点で婚姻関係が破綻していたのかも争点となります。
これらの事実関係を整理して、不倫前の婚姻関係の破綻を抗弁するのは容易ではありませんので、弁護士の力を借りられることをおすすめします。
弁護士が介入することで、慰謝料の支払いを免れたり、交渉の中で適正な金額に抑えられたりする場合があります。

一方的に婚約を破棄された

婚約成立後、正当な理由なく一方的に婚約を破棄された時などには、慰謝料を請求することができる場合があります。

ただし、慰謝料を請求するためには、「双方に結婚の意志があり、それを双方の家族や親族などに明示していた」「継続的な性交渉」などの客観的な証拠が必要となりますし、相手から「婚約していなかった」と反論されるケースもありますので、ご自身で対応せずに、法律の専門家である弁護士に相談された方が賢明であると言えます。